
こんにちは!幻想イラストレーターの小林けいこです。
作ってもらったイラスト、どこまで自由に使っていいのか、不安になったことはありませんか?
この記事は「商用利用」「著作権」「二次利用」といった基本的な用語を、イラストを依頼する立場の方にもわかりやすく解説いたします。
はじめに
「せっかく依頼して描いてもらったんだから、もっと色んなところに使いたい!」
──そんな気持ちは自然なことです。でも、その“使い方”が思わぬトラブルの原因になることもあるのです。
例えば:
- SNSで使う予定だったイラストをチラシに流用した
- ブログに使っていたイラストを商品パッケージに使った
これらは意図せず「契約外の利用=二次利用」や「商用利用」に当たる場合があり、著作権の侵害とみなされることもあります。
用語の基本(商用利用・著作権・二次利用)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 商用利用 | 商品やサービスなど営利目的で使用すること |
| 著作権 | 著作物を創作した人に認められた権利 |
| 二次利用・二次使用 | 当初の契約内容とは異なる用途で再使用すること |
この3つの違いを理解しておくことが、トラブル回避の第一歩になります。
商用利用とは?
商用利用とは「お金を得ることを目的とした使い方」です。
たとえば:
- 販促チラシ・広告バナーに使う
- 商品パッケージやグッズに印刷する
- 有料セミナー資料の挿絵として使う
SNSやブログでも、アフィリエイトリンクが含まれていたり、サービス紹介が主な内容であれば「商用」とみなされる可能性があります。
▶ 依頼時に使用目的を明確に伝えることが大切です。
著作権は依頼者のもの?
多くの方が誤解しがちですが、著作権は依頼者ではなく、基本的には著作物を創作した制作者に帰属します。
つまり:
- イラストを使う許可(利用権)はもらっていても、
- イラスト自体の「所有権」や「改変権」は持っていない
というケースが一般的です。
もし著作権を譲渡したい場合は、契約時に明確に合意し、別料金が発生するのが通常です。
二次利用とは?
「一度依頼して作ってもらったイラスト、他でも使っていいんじゃないの?」
──と思ってしまいがちですが、それがまさに二次利用に当たります。
例:
- SNSアイコンに使っていたイラストを、名刺やWeb広告にも使いたい
- 同人誌の表紙に使ったイラストを、グッズにも展開したい
こういった場合、最初の契約でその使用が許可されていなければ、別途使用料(再使用料)が発生することになります。
▶ 使用範囲を広げたいときは、事前に相談することでスムーズに進みます。
まとめ
イラストなどの創作物は“作品”であると同時に、“契約に基づいて使うもの”でもあります。
- 商用かどうか迷ったら、まずは確認を
- 著作権は原則として制作者側にあることを理解しよう
- 再利用(二次利用)は、その都度の確認・許可が必要
正しい知識をもってやりとりすることで、制作者も依頼者も気持ちよく作品を活かすことができます。
不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。


