#3 トラブル回避!商用利用・著作権・二次利用の違いとは

こんにちは!幻想イラストレーターの小林けいこです。

作ってもらったイラスト、どこまで自由に使っていいのか、不安になったことはありませんか?
この記事は「商用利用」「著作権」「二次利用」といった基本的な用語を、イラストを依頼する立場の方にもわかりやすく解説いたします。

はじめに

「せっかく依頼して描いてもらったんだから、もっと色んなところに使いたい!」
──そんな気持ちは自然なことです。でも、その“使い方”が思わぬトラブルの原因になることもあるのです。
例えば:

  • SNSで使う予定だったイラストをチラシに流用した
  • ブログに使っていたイラストを商品パッケージに使った

これらは意図せず「契約外の利用=二次利用」や「商用利用」に当たる場合があり、著作権の侵害とみなされることもあります。

用語の基本(商用利用・著作権・二次利用)

用語意味
商用利用商品やサービスなど営利目的で使用すること
著作権著作物を創作した人に認められた権利
二次利用・二次使用当初の契約内容とは異なる用途で再使用すること

この3つの違いを理解しておくことが、トラブル回避の第一歩になります。

商用利用とは?

商用利用とは「お金を得ることを目的とした使い方」です。
たとえば:

  • 販促チラシ・広告バナーに使う
  • 商品パッケージやグッズに印刷する
  • 有料セミナー資料の挿絵として使う

SNSやブログでも、アフィリエイトリンクが含まれていたり、サービス紹介が主な内容であれば「商用」とみなされる可能性があります。

依頼時に使用目的を明確に伝えることが大切です。

著作権は依頼者のもの?

多くの方が誤解しがちですが、著作権は依頼者ではなく、基本的には著作物を創作した制作者に帰属します。

つまり:

  • イラストを使う許可(利用権)はもらっていても、
  • イラスト自体の「所有権」や「改変権」は持っていない

というケースが一般的です。
もし著作権を譲渡したい場合は、契約時に明確に合意し、別料金が発生するのが通常です。

二次利用とは?

「一度依頼して作ってもらったイラスト、他でも使っていいんじゃないの?」
──と思ってしまいがちですが、それがまさに二次利用に当たります。
例:

  • SNSアイコンに使っていたイラストを、名刺やWeb広告にも使いたい
  • 同人誌の表紙に使ったイラストを、グッズにも展開したい

こういった場合、最初の契約でその使用が許可されていなければ、別途使用料(再使用料)が発生することになります。

使用範囲を広げたいときは、事前に相談することでスムーズに進みます。

まとめ

イラストなどの創作物は“作品”であると同時に、“契約に基づいて使うもの”でもあります。

  • 商用かどうか迷ったら、まずは確認を
  • 著作権は原則として制作者側にあることを理解しよう
  • 再利用(二次利用)は、その都度の確認・許可が必要

正しい知識をもってやりとりすることで、制作者も依頼者も気持ちよく作品を活かすことができます。

不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。